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逮捕、勾留されたら(刑事事件)

逮捕、勾留されたら(刑事事件)

スピードが命です。
・逮捕されれば48時間から72時間身柄が拘束され、それに続く勾留をされると最低10日、原則20日拘束されます。
戦略としては、勾留を止めることが最優先となります。
・示談が必要な場合には速やかに、被害者対応が不要な事件では勾留されることによる不利益が甚大であることを裁判所へ説明し働きかけることとなります。
・また勾留された場合にも、次は起訴後の保釈を狙って様々な活動が必要になります。
・拘束場所への頻繁な接見、場合により被害者対応などもありますので、絶対に地元の弁護士に頼むべきです。
・親族や知人が刑事事件の被疑者となった場合、特に逮捕された場合には、その直後の動き方で結論が全く異なってくることも多いので、とにかく速やかに弁護士に相談してください。なお、事案によっては弁護士が就いても結論が左右されない場合もあるので(執行猶予中の覚せい剤使用など)、そういった場合には国選弁護人に委ねることもお勧めしており、依頼者様の状況に応じた最良の助言、対応をさせていただきます。
・当事務所でも早期の示談成立や身柄拘束の不利益を意見することにより、数多くの勾留回避、起訴回避(不起訴処分)を得たうえ多くの方に感謝いただいております。
・長期勾留により職を解かれる可能性があるなど不利益が大きい方は特に、速やかにご依頼ください。
・なおこの種刑事事件は特段のスピードが必要という特殊事情があるため、費用については柔軟に対応しますので、この点の心配よりもまずは早期身柄開放の点から弁護士相談をされてください。
・費用の目安として、着手金は20万円から30万円+消費税、程度です。
・当事務所は弁護士複数につき、基本的に即日対応いたします。